支部 会則
 
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            健康食品管理士会近畿支部 会則

    第1章 総則
 (名称)
第1条 この会は、健康食品管理士会近畿支部(以下、「本会」と称する。)とする。
  2 英語名を「Kinki Association of Functional Food Consultant」とする。
  3 略称を「KAFFC」とする。

 (事務局)
第2条 本会の事務局は 関西大学化学生命工学部医薬品工学 長岡研究室内に置く。
     〒564-8680 吹田市山手町3−3−35
              

    第2章 目的
 (目的)
第3条 本会は、日本食品安全協会により認定された健康食品管理士の近畿支部(京都府、
  滋賀県、奈良県、大阪府、和歌山県、兵庫県で居住もしくは勤務するもの)会員によって
  構成される会である。本会員は、健康食品管理士会(以下、本部と称する。)の目的達成の
  ために活動することを目的とする。


    第3章 会員
 (種別)
第4条 本会の会員は、次の2種類とする。
  (1)正会員 本会の目的に賛同して入会した健康食品管理士
  (2)賛助会員 本会の運営する事業に賛同し参加する個人及び団体

 (入会)
第5条 会員の入会については、第4条に基づき諸手続を行なう。
  2 会員として入会しようとするものは、支部長が別に定める入会申込書により、支部長に申
    し込むものとする。

 (会費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

 (会員の資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  (1)退会届の提出をしたとき
  (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
  (3)継続して2年以上会費を滞納したとき

 (退会)
第8条 会員は、支部長が別に定める退会届を支部長に提出して、任意に退会することができ
  る。

第9条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


    第4章 役員
 (種別及び定数)
第10条 本会に、次の役員と顧問を置く。
  (1)支部長      1名
  (2)副支部長    3名
  (3)事務局長    1名
  (4)会  計     1名
  (5)理  事     若干名
  (6)監  事     2名
  (7)顧  問     若干名

 (選任等)
第11条 支部長及び監事は、総会において選任する。
  2 監事及び顧問を除く役員は支部長が会員の中から委嘱する。
  3 顧問は国内外の有識・学識経験者から支部長が委嘱する。

 (職務)
第12条 支部長は、本会を代表し、その業務を総理する。
  2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき又は支部長が欠けたときは、その
    職務を代行する。
  3 役員は、役員会(支部長、副支部長、事務局長、会計、理事、監事)を構成し、この会則
    の定め及び役員会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
  4 事務局長は、支部全体の実務を総括する。
  5 会計は支部の会計処理を行う。
  6 監事は、次に掲げる職務を行う。
   (1) 役員の業務執行の状況を監査する
   (2) 本会の財産の状況を監査する
  7 顧問は支部長の依頼により本会の会務について適切な助言と協力を行う。

 (任期等)
第13条 役員及び顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2 補欠のため就任した役員及び顧問の任期は、それぞれ前任者の任期の残存期間とす
    る。
  3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ
    なければならない。顧問はこの限りではない。

 (報酬等)
第14条 役員及び顧問は、その職務を執行するために要した費用を受け取ることができる。


    第5章 総会
 (種別)
第15条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。

 (構成)
第16条 総会は、正会員をもって構成する。

 (権能)
第17条 総会は、以下の事項について議決する。
  (1) 会則の変更
  (2) 事業計画及び収支予算並びにその変更
  (3) 事業報告及び収支決算
  (4) 支部長及び監事の選任と役員報酬
  (5) 入会金及び会費の額
  (6) 役員会の依頼のあった案件

 (開催)
第18条 通常総会は、毎年1回開催する。

 (招集)
第19条 総会は、支部長が招集する。

 
(議決)
第20条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
   

 (議事録)
第21条 総会の議事については議事録を作成しなければならない。

 (事業年度)
第22条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


    第8章 会則の変更、解散及び合併
 (会則の変更)
第23条 本会が会則を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の
         多数による議決を経なければならない。

 (附則)
第24条 会則の運用に疑義が生じた場合、会則に定めない事態が生じた場合は役員会が処理
         をする。

 本会則は2005年8月7日より実施する。
       2007年3月18日改訂
       2009年6月27日拝呈
       2011年4月1日改訂
       2012年4月1日改訂
       2014年4月1日改訂
       2015年4月1日改訂
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